携帯会社や駐車場管理会社の情報をもとに、マンション管理組合に対する税務調査が増えています。
今マンション管理組合に、税務署は狙いを定めています。
Answer
マンション管理組合は法人税法上、人格のない社団等に該当します。 人格のない社団等が収益事業を営む場合、その収益事業から生じた所得に対しては法人税が課税されますので税務申告を行う必要が生じます。
Answer
収益事業とは、法人税法において、販売業、製造業その他一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。マンション管理組合において、駐車場収入、携帯電話基地局収入及び看板・広告料収入等を得ている場合には、これらはすべて収益事業に該当します。
Answer
マンション管理組合において納税が必要となる税金は、法人税、住民税及び事業税です。 また、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、消費税の納税義務が生じます。
Answer
【法人税・住民税・事業税】
所得金額によって納税額は変動いたしますが、利益に対し実効税率約35%を乗じた額が納税額のひとつの目安になるかと思われます。また、たとえ収支が赤字となった場合においても、住民税の均等割額は納付しなければなりません。
【消費税】
消費税の納税額の計算は、一般的には、売上に係る消費税額から、仕入に係る消費税額を差し引いた金額が納付すべき税額となります。
Answer
収益事業に直接要した費用の額は、経費として認められます。
また、収益事業と収益事業以外の事業とに共通して要した費用の額は、合理的な基準により按分計算を行い、収益事業に要した費用の額と認められる額について、経費として控除できます。
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