改正後においては、直近の年度決算書が資産要件をみたさない場合、公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間・月次決算書を提出すれば、その決算書により、資産と負債状況をあらためて審査することになりました。
ただし、有効期間の更新に限り、当面の間、監査証明のほか、公認会計士または監査法人による「合意された手続実施結果報告書」による取扱いもできることとされています。
一般労働者派遣事業 | 職業紹介事業 | ||
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新規許可・更新 | 新規許可 | 更新 | |
基準資産要件(※1,2) | 2,000万円以上 | 500万円以上 | 350万円以上 |
現金預金要件(※1,3,4) | 1,500万円以上 | 150万円以上 | なし |
負債比率要件 |
基準資産額が 負債総額の1/7以上 |
なし | なし |
※1 基準資産要件及び現金預金要件については、事業所の数を乗じた額となります。
※2 基準資産額=資産の総額-負債の総額
ただし、資産の総額から繰延資産及び営業権は除かれます。
※3 事業資金として自己名義の現金預金である必要があります。
※4 職業紹介事業の現金預金要件は、複数事業所の場合、「150万円に申請者が職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。」となります。
直近決算書において、上記資産要件をみたしていない場合、今までのような申し立てでは有効期間の更新が認められず、新たに公認会計士または監査法人による「監査証明」あるいは「合意された手続実施結果報告書」が必要になりました。
一般労働派遣事業、職業紹介事業を安定して継続するためにも上記の資産要件をチェックしてみてください。
新規許可の際に必要とされる監査証明業務と有効期間の更新の際に実施される(当面の間認められている)合意された手続業務について説明します。
「監査証明業務」と「合意された手続業務」は性質の異なるものです。
まず、監査証明とは会社が作成した財務諸表が適切なものであることについて公認会計士が保証することをいいます。
これに対し合意された手続業務は、財務諸表そのものの適正性について公認会計士が保証するものではありません。
具体的には、基準資産要件や現金預金要件及び負債比率要件に関連する勘定科目の金額が、 帳簿記録などの裏付けとなる証拠に基づいて計上されたものであるかどうかについてのみ検証することになります。
簡潔に言うならば、監査証明は貸借対照表ならびに損益計算書に計上されているすべての勘定科目について 公認会計士が検証することになりますが、合意された手続業務の場合は監査証明業務よりも公認会計士の手続実施負担が少ないことになります。
したがって、一般的には合意された手続業務のほうが監査業務よりも費用負担が少なくなるものと考えられます。
許可有効期間の更新の場合、当面の間、公認会計士による「合意された手続実施結果報告書」による取扱もできることとされております。
弊事務所では、「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次計算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告(平成24年1月20日、日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会研究報告24号)」に基づいて、費用負担の少ない「合意された手続実施結果報告書」にてご対応いたします。
一般労働者派遣事業・職業紹介事業の新規許可時における「監査証明(監査報告書)」、有効期間の更新における「合意された手続実施結果報告書」の作成は、以下のような流れとなります。
<作業スケジュール例>
(公認会計士)
① 電話、メールにてご相談。
② お客様の会社の概況のヒアリングいたします。
③ 対象となる決算書をメールにて送付いただきます。
④ 報告書の作成に必要な資料(残高証明、税務申告、総勘定元帳等)の準備をご依頼いたします。
⑤ 資料の準備ができましたら、訪問の日程を決めさせていただきます。
(お客様の会社)
⑥ 会社にお伺いし、(出来れば)経営者の方に会社の概況についてお話を伺わせていただきます。
⑦ ご準備いただきました資料を拝見し、(必要に応じて)経理ご担当者へ質問させていただきます。
なお、必要な資料はコピーを取らせていただく場合があります。
(公認会計士)
⑧ 公認会計士が、「監査証明(監査報告書)」又は「合意された手続実施結果報告書」を作成致します。
⑨ 「監査証明(監査報告書)」又は「合意された手続実施結果報告書」を郵送いたします。
※①~⑨の流れは、資料のご準備、日程の調整等がスムーズにいきましたら、1週間程度で完了いたしますが、余裕をもって
お早めにご相談いただくようお願いいたします。
ご相談、お見積りは無料です。まずはご連絡ください。